夏季一時金臨時調査について人事委員会への申し入れ
沖縄県人事委員会は国の人事院の夏季一時金調査を受けて、沖縄県においても調査を行うことを表明した。 沖教組は、その件について4月10日と16日に四者(沖教組、高教組、県職労、全水道)と自治労県本部とともに調査の中止と勧告をしないようにと申し入れをした。16日は人事委員会からは事務局長が対応しました。私たちの申し入れに対して次のような回答をしました。
○情勢適応の原則から調査を実施する。
○調査結果を勧告に反映するかについてはあらためて検討する。
○今回は県独自の判断で行った。
○調査の方法は通常より簡易な方法になると思う。(直接、訪問はしない。)
調査をする根拠
・法的に急激な社会情勢の変化があるときはそれを把握する必要があるため
・全国的な景気低迷である。
・県内も日銀沖縄支店発表で「景気が悪化している」「観光産業の落ち込みや、有効求人倍率が低水準にとどまっていることから先行きも悪化する。」という県内情勢。
・他県の7割が実施している。
私たちは今回の臨時調査については次のような見解をもっています。
◎今回の調査の背景と問題点について
(1) 今回の人事院の夏季一時金調査実施の背景には、いうまでもなく自民党公務員給与PTが春闘相場を踏まえて議員立法提出の動きを強めていたことがある。また、官邸・総務省は、議員立法の動きを政府が引き取って人事院に勧告要請しようという動きも見せていた。こうした政府・与党の動きを背景に、人事院は議員立法の審議の過程で自らが批判されることを恐れ、主体的に判断する形式を取って臨時調査を実施する方針を固めたものである。
人事院は、4月3日の交渉で、今回行うのはあくまで調査であり、勧告するか否かは調査結果を踏まえて判断するとしている。
(2) こうした動機で極めて異例の調査を実施することは、以下の通り、様々な問題を発生することとなり、人事院の思惑とは逆に人事院勧告制度に対する信頼性を大きく損ねるものと批判せざるを得ない。つまり、「政治」や使用者(政府)の圧力でいかようにも人勧制度を動かせるという実績を作り、第3者独立専門機関としての存在を大きく傷つけたこととなるからである。
(3)今回の夏季一時金臨時調査の主な問題点は次の通りである。
○今回臨時的に調査しなければならないとした人事院の判断基準が明確でなく、極めて恣意的で納得性がないこと。
○これまでの一時金の民間実態調査(過去1年間の臨時的に支払われた実際の金額を調査する方法)の方法に依らず、春闘の妥結結果のみを判断基準として、本年夏の一時金の対前年増減比を調査するという方法自体に精確性がないこと。
○これまでの勧告のルール(過去1年間の臨時給同士の比較)を無視し、精確性、信頼性のない簡便な夏季一時金の増減調査の結果のみをもって水準(を引き下げる)勧告を行うこと。
○人事院の調査結果(又は勧告)が公務員の生活だけでなく、多くの中小企業の春闘や景気動向にマイナスの影響を与える可能性があること。特に、地方公務員において同様の取り扱いがなされた場合、地方経済への影響は大きなものとなる。
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『教員免許更新制度』対策学習会
沖教組では、今年から本格実施する、「教員免許更新制度」に向けて対策学習会を開催します。制度自体や教育行政の対応に疑問点や不備な点があり、納得できないのですが、免許の失効に伴う失職の可能性がある現状から、組合員の身分と利益をまもる為に講座情報や制度の問題点、苦情処理等に関する学習会を次の通り開催します。
*国頭地区 4月13日(月)18時~ 国頭教育会館ホール
*中頭地区 4月9日(木)18時~ 中頭教育会館ホール
*那覇地区 4月14日(火)18時~那覇教育会館ホール
*島尻地区 4月14日(火)18時~島尻教育会館「みなーの」ホール
*宮古地区 4月10日(金)18時~宮古教育会館ホール
*八重山地区 4月10日(金)18時~八重山支部ホール
今年度受講対象者
・1955年(昭和30年)4月2日~1956年(昭和31年)4月1日生まれ
・1965(昭和40年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日生まれ
・1975年(昭和50年)4月2日~1976年(昭和51年)4月1日生まれ
以上の方が対象者です。









